ご利用案内
18歳以上65歳未満の…★就労継続支援B型事業所の年齢制限はありません。
※難病・うつ・発達障がい等、手帳をお持ちでない方もご利用できます。 |
|
月曜〜金曜 10:00~16:00(大垣事業所は15:00) □ 就労移行支援事業所・・・利用可能期間は原則2年間 |
|
□ 岐阜事業所 就労移行支援事業所・10名、就労継続支援B型事業所・10名 |
ご利用までの流れ
お問合せ&ご相談
ご質問のある方はお気軽に
下記電話番号まで
お電話ください。
見学・ご利用説明
事業所の説明・訓練内容に
関する詳細の説明を
いたします。
体験・面談
3日から1週間程度の体験や
利用についてのご相談を
お受け致します。
受給者証申請
市区町村の役場に申請し、
受給者証が発行されれば
利用が開始できます。
よくあるご質問
- 障がい者手帳を持っていなくてもサービスを受けられますか?
-
手帳をお持ちでない方についても、自立支援医療等と同様の基準でサービスを受けることができます。詳しくお知りになりたい場合は、電話にてお気軽にお問い合わせください。
- 訓練日数や時間は希望を聞いてもらえますか?
-
体調や通所事情等に十分に配慮しつつ、就労へ向けて一歩ずつ近づいていけるよう個別に設定します。1週間に1日、午前中や午後のみのご利用等、安心して学べる訓練ブログラムを設定します。
- サービスのご利用料金はいくらかかりますか?
-
サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)は全体の1割となりますが、世帯収入に応じて利用者負担上限額が適用されます。ご負担なくご利用いただける場合もありますのでご相談ください。
区分 世帯収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税非課税世帯
(所得割16万円(注2)未満)9,300円 一般2 上記以外 37,200円 (注1) 3人世帯で障害者年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2) 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。月ごとの利用者負担には上限があります。
障がい福祉サービスの定率負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限金額が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※負担上限月額はお住いの地域によって異なる場合があります。